公民館が旧小学校に入る場合、具体的にどのようなことが消防法、建築基準法で問題となるのか、また対応するための工事に各1億円かかるとのことだが、どのような工事が必要になるのかとの質疑に対し、消防法の関係では、昨年の10月に立入検査結果の通知があり、旧小学校の用途が学校から集会場的な利用になっているとのことで、防炎対象物品の防炎表示の未表示、自動火災報知設備の感知器未警戒、誘導灯の設置義務、非常警報設備の
今回、NPO法人などの協力を求めての創設提案ということでございますが、現行は子ども第三の居場所の法的位置づけや設置義務は地方自治体にはありません。ただし、内閣府では子どもの居場所は家でも学校でもなく、居場所と思えるような場所ときちんと国でも定義されておりますので、こうした動きが全国的にも増えているということでございます。
2番目の仮称、蕨市社会福祉施策審議会の設置等についての3点目、仮称、蕨社会福祉施策審議会の設置についてでありますが、社会福祉に関する事項を調査・審議するための審議会や合議制の機関としては、社会福祉法の規定により、都道府県、政令指定都市及び中核市に設置義務がある地方社会福祉審議会と、近隣では戸田市が設置している戸田市福祉施策審議会のように、市の任意で設置しているものがあると認識しております。
また、引き続き住宅用火災警報器普及設置推進モデル地域事業を行うとともに、設置義務化から10年以上を経過したことから、住宅用火災警報器の交換や作動点検の必要性を積極的に広報してまいります。 次ページ、288、289ページをお開き願います。
今、政令指定都市を見ましても、例えば千葉市、横浜市、熊本市、みんな政令指定都市で、自分たちの子供たちが通って大変な状況にあるんだから、これは第一義的には埼玉県の教育局が設置義務があるんだけれども、それでも政令指定都市として、何とか助け合っていこうという取組を全国的には進められておりますが、さいたま市の教育委員会の方がそのような発言をされたのは一切耳にしたことがない。
このバリケード看板の設置については、設置義務があるわけではなくて、あくまでも通行禁止の啓発及び通行の抑制を図るものであります。また、児童・生徒の通学の安全を確保する観点で毎日の設置が望ましいことから、引き続き住民の方々にご協力をお願いしてまいりたいと思います。
これは法律で設置義務というのは、私が申すまでもなくご存じだと思うんですが、設置義務でこれはなくてはならない。それで生活保護とかいろんなそういうものについて裁決をするのは福祉事務所長の権限ですから、だから、福祉事務所長というのがいなくて成り立たないんです、本来。いつからなくなったのか私も分からないんですが、記載をされていない。
特別支援学校については、都道府県に設置義務があるところではございますが、本市では、肢体不自由と知的障害を併せ有する者のうち、通学に困難が生じている児童生徒のために市立特別支援学校を2校設置しているところでございます。
第12条では、公共浄化槽の設置において標準的な設置工事以外の工事が必要な場合は、受益者の負担となることについて、第13条では排水設備工事の設置義務等について公共浄化槽設置工事の期間中、または完了後に速やかに排水設備を設置しなければならないと規定しております。
ウとして、設置義務化より14年が経過しました。初期に設置された機械メンテナンスなどの懸念事項と、それらの周知をどのように行っているか伺います。 オとして、現在、実施した訪問調査で見えてきた問題や課題などをお聞かせください。 最後に、(3)、家庭用電源遮断器の普及について。家庭用電源遮断器とは、感震ブレーカーともいいます。
法律上、設置義務に該当する建物でなかったが、その後、用途変更により介護施設として転用することになったので、スプリンクラーを設置することになったとのことでした。 続きまして、子ども未来部担当分について。 母子家庭等自立支援給付金事業について、事業の返還金とのことだが、詳細を。また、事業の周知について具体的な取組はに対し、令和元年度は8名分を予算計上していたが、5名分の給付となった。
しかし、レッドゾーンとして危険の度合いが高いが、崩落防止の擁壁の設置義務等はありません。対象地域に新たに建築する住宅や施設の設置基準は、建築主事の指導があると明記されています。既存の家屋等については、再建築時に一定の危険回避の擁壁が基準に定められていると理解しております。 そこで、危機管理監にお尋ねいたしますが、区域内で警戒区域と特別警戒区域にお住まいの世帯数、所帯数は何世帯でございましょうか。
初めに、総合福祉センター裏の横断歩道橋へのエレベーターの設置につきましては、これまでも粘り強く県に要望をしてまいりましたけれども、県からの回答は、法令上の設置義務がないことからエレベーターの設置については困難であるとの回答でありますことから、現在は、これまで水谷議員からもご提案をいただいております、押しボタン式信号機による平面交差への変更の可能性について、県と協議を行っているところでございます。
本市では近年発生が危惧されている大規模地震の対応として、平成26年から中核市として設置義務のある高度救助隊を、中核市移行前より先行して整備して参りました。私が目指す「誰もが安全で快適に暮らせるまちづくり」の推進のためには、消防・救急・救助体制の充実強化が必要不可欠であります。
また、消防法による設備の設置義務が課されない場合であっても、無料低額宿泊所等に関しましては、新たに制定する条例により消火器の設置、自動火災報知設備等の防火に係る設備の整備に関する努力義務規定をするものでございます。いずれにしましても、消防局の指導に従った適法な消防設備を備えるよう求めてまいります。 次に、立入検査についてでございます。
また、引き続き住宅用火災警報器普及設置推進モデル地域事業を行うとともに、設置義務化から10年以上が経過したことから、警報機の交換や作動点検の必要性を積極的に広報してまいります。 次ページ、292、293ページをお開き願います。
保育園の設置義務を設けています。県内の町村の中でも、杉戸町は突出して年度当初から、滑川町が16人、杉戸町が28人と、資料も出していただきましたが、そういう数になっているのです。それは年度当初です。1年間、どういうふうに検討してきたのか。
また、大規模共同住宅における子育て支援施設の設置義務化は、市内の保育等の需要が今後も増加していくことが見込まれるため、可能な限り事業者に御協力いただけるような制度設計について、早々に関係各局と連携して、スピード感を持って検討してまいりますとの答弁がありました。1年以上が経過した現在においてどのような検討がなされ、どのような制度設計だったのか、お聞きします。
消防法に基づく倉庫に対するスプリンクラー設備の設置義務は、ラック式倉庫のうち、天井の高さが10メートルを超え、かつ延べ面積700平米以上のもの及び11階以上の階が対象になっておりますが、この新施設の倉庫はその法律に該当するのかどうか、スプリンクラー設置の件です。お願いします。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。